施設基準について
運動器リハビリテーション料3
運動器リハビリテーションは、筋肉・骨・関節・靭帯・神経などの運動器に障害を負った患者さんに対して、身体機能の回復や生活の質の改善を目指すリハビリテーションです。保険制度上、「運動器リハビリテーション料3」として認められており、当院はその施設基準を満たしています。
以下のような状態でお困りの方に、当院の運動器リハビリは効果的です。
- ①骨折・捻挫・脱臼後の機能回復
- ②変形性膝関節症、股関節症などの関節痛
- ③肩関節周囲炎(五十肩)
- ④腰痛症(ぎっくり腰、慢性腰痛)
- ⑤圧迫骨折、椎間板ヘルニアなどによる背部痛
- ⑥スポーツ障害(肉離れ、オスグッドなど)
- ⑦転倒後の歩行不安定、フレイル(加齢による虚弱)
- ⑧手術後の機能回復(人工関節置換術、骨折整復後など)
- ⑨交通事故やケガによる痛み・運動障害
小児運動器疾患指導管理料
当院では20歳未満の以下に該当する患者様で継続的な通院が必要な場合に、作成した治療計画に基づいて療養上の指導を行った際に算定できる「小児運動器疾患指導管理料」を算定しています。
- ①先天性股関節脱臼・斜頚・内反足・ペルテス病・脳性麻痺・脚長不等・四肢の先天奇形・良性骨軟部腫瘍による四肢変形・外傷後の四肢変形・二分脊椎・脊髄係留症候群または側弯症を有する患者様
- ②装具を使用される患者様
- ③継続的なリハビリテーションが必要と判断する状態の患者様
- ④その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要な患者様
二次性骨折予防継続管理料3
当院では骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進するため、該当患者様へ「二次性骨折予防継続管理料3」を算定しております。
骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折を発症し入院治療を行い、二次性骨折予防継続管理料1を算定されていた患者様であって、外来において継続的に骨粗鬆症に関する評価及び治療を実施された方へ、1年を限度として月に1回限り外来において500点の「二次性骨折予防継続管理料3」を算定しております。
外来、在宅物価対応料
医療機関の光熱水費や医療材料費などの物価高騰に対応し、安定した医療提供体制を維持するため、令和8年度の診療報酬改定で新設された加算です。
明細書発行体制等加算
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
尚、明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
外来、在宅ベースアップ評価料
医療従事者の賃上げ(べースアップ)を目的として設けられた診療報酬です。評価料で得られた収入の全額を、対象スタッフの給与改善に充てることが義務付けられています。
- ①評価料(Ⅰ): 診療報酬の基本部分です。初診時・再診時・訪問診療時などに一定の点数が加算されます。継続的に賃上げに取り組む医療機関はより高く評価されます。
一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。